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学生の6割がトラブルに!?「ブラックバイト」と言われないためにすべきコト

学生の6割がトラブルに!?「ブラックバイト」と言われないためにすべきコト

目次

  1. 「ブラックバイト」をご存知ですか?
  2. 労働契約条件は、アルバイト・パートにも必ず「書面」で!
  3. 求人広告と雇用契約書に相違はNG!
  4. まとめ

「ブラックバイト」をご存知ですか?

先日、厚生労働省が初めて「ブラックバイト」の実態調査を1,000人に行い、その結果を発表しました。

ブラックバイトとは?

違法な長時間労働などをさせ、入社することを勧められない「ブラック企業」になぞらえて命名されたアルバイトのことです。

実態調査について

学生アルバイトの現状及び課題を把握し、適切な対策を講じる参考とするため、大学生、大学院生、短大生、専門学校生に対し、アルバイトに関する意識等調査を行いました(調査期間:平成27年8月下旬〜9月)
【参考資料】http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000103577.html
この調査によると、6割もの回答者が「雇用先と何らかのトラブルがあった経験がある」と答えたそうです。このうち、法律で定められた労働条件の書面での提示を行っていなかったケースは58.7%に上り、19.1%は口頭でも具体的な説明がなかったということです。
万が一これらの書類が存在しない場合は直ちに作成しましょう!「口頭で話し合えばいいでしょ」は、法律違反となります。

労働契約条件は、アルバイト・パートにも必ず「書面」で!

「労働条件通知書」もとい「雇用契約書」は、たとえアルバイト・パートであっても「書面での」交付が義務付けられています。これは、1日だけの勤務であったとしても必須で、この雇用契約書には必ず書かなくてはならないことが労働基準法で定められています。
内容は以下をご参照ください。

雇用契約書必須項目

労働契約の期間
就業の場所
従事すべき業務に関する事項
始業及び終業の時刻
所定労働時間を超える労働の有無
休憩時間
休日
休暇
労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
※シフトのパターンやシフトの決定の仕方の記載
賃金の決定
賃金の計算
賃金の支払の方法
賃金の締切り及び支払の時期
退職に関する事項(解雇の事由を含む)
以上のことが書かれた契約書を必ず作成し、雇用契約を結ぶ相手に必ず提示、しっかり読んでもらった上で署名してもらいましょう。
また、求人広告に書かれた内容と実際の雇用契約書の内容が違うというケースもあるようです。契約する段階で労働条件が変わっていたら、応募された方は当然混乱するでしょう。
そのためにも、求人広告と雇用契約書の内容は合わせなくてはいけません。
もしやむを得ず労働条件が変わってしまったら、それを応募者に伝えましょう。「採用辞退されると困るから黙っておこう…」はNGです!
勤務条件が広告と違う場合「釣り広告」「オトリ広告」と思われ、クレームに発展する可能性が大いにあります。

求人広告と雇用契約書に相違はNG!

では、具体的にはどのようなトラブルが起こっているのでしょうか。厚生労働省の調査(複数回答可)によると、以下のようなケースが多いようです。
回答結果と、事例を見てみましょう。
「採用時の合意以上の日数、勤務を入れられた」(14.8%)
「一方的に急な勤務変更を命じられた」(14.6%)
「準備や片づけの賃金が支払われなかった」(13.6%)
「採用時に合意した以外の仕事をさせられた」(13.4%)
「一方的にシフトを削られた」(11.8%)
「労働時間が日に6時間を超えても休憩時間がなかった」(8.8%)
「給与明細がもらえなかった」(8.3%)

【事例】採用が決まり、契約書を書きに行こうとしたら…

Aさんは、毎日授業で忙しい大学生。『週1日からOK、シフトは相談にのります!』という好条件の求人広告に魅かれ、とある会社にアルバイトの応募をしました。
面接も終え、当日には採用通知の電話をもらったAさん。
しかし喜ぶのもつかの間、「契約書はいつ書きに行けばいいですか?」とたずねると「うちはアルバイトに契約書なんて作ってないよ。そんなことより、明日から入ってもらえる?」と採用担当者に言われてしまいました。
この企業の対応に、出勤する前から不信感を抱いたAさんは、この内定を辞退しました。
先日、非正規雇用が4割を超えたという報道もありました。非正規雇用の方が増えるにつれ、アルバイトやパートの方にも責任ある仕事を任せないといけなくなっている現状があるのかもしれません。
とはいえ、雇用契約書と異なるイレギュラーな対応をお願いしたい場合は、必ず本人に説明し、合意を得た上で対応をお願いしましょう。「この前お願いしたら大丈夫だったし、またシフトを増やそう(または減らそう)」など、説明もなしに対応してしまうことはもってのほかです。

まとめ

いかがでしたか?
学生の本分は学業です。無理なシフトを入れて支障をきたし、心身を病まれる方も多く、それにより裁判に発展したケースもあります。
とはいえ、企業側としては若く体力もあり、比較的時間のある学生に仕事を任せたいという思いもあるでしょう。大切なのは「正しい労働条件」を「書面で」提示し、それを「学生に合意してもらった上で」契約を結ぶことです。
もちろん、学生の方にも働く以上こういった知識をつけてもらうことも大事です。
「良い会社だったから、卒業後もここで就職したい」と学生に思ってもらえたら、自社のことをよく理解している即戦力の社員として活躍してもらえます。目先のことではなく、将来を見据えて採用活動をしましょう!

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